一般社団法人配管技術研究協会

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定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人配管技術研究協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、配管と装置に関する諸問題について調査研究し技術の向上並びにその交流を図り本邦における配管及び装置の発達改善に寄与することを目的とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)配管及び装置に関する調査研究
  (2)配管及び装置に関する資料の公表並びに機関紙の発行
  (3)配管及び装置に関する事項につき政府又は関係機関に協力し必要ある場合は意見の開陳
  (4)配管及び装置に関する技術援助
  (5)見学会、視察会、講演会、講習会の開催
  (6)前各号の外本法人の目的を達成する必要な事業
2 前項の事業は、主に日本国内において行うものとする。

第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
  (1)特別会員 この法人の事業に賛同し特別会員区分により入会申し込みをなした法人又は団体
  (2)正会員 この法人の事業に賛同して入会申し込みをなした個人
  (3)名誉会員 この法人の事業に功労があり、代表理事の推薦により理事会の承認を受けた個人
  (4)賛助会員 この法人の事業に密接な関係があり、事業の目的達成に賛助協力する法人又は個人
2 前項の会員のうち特別会員及び正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める入会金及び年会費を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)第7条の支払い義務を2年間以上履行しなかったとき。
  (2)総社員が同意したとき。
  (3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
  (1)社員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの付属明細書の承認
  (4)定款の変更
  (5)解散及び残余財産の処分
  (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、特別会員及び正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2 総会に出席できない特別会員及び正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の特別会員及び正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した特別会員及び正会員は、総会に出席したものとみなす。
  4 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)社員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
  5 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員)
第19条 この法人に、次の役員を置く
  (1)理事  8名以上20名以内
  (2)監事  2 名以内

  2 理事のうち1名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち7名をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  2 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。

  3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3 理事及び監事は、総会の承認を得て再任できるものとする。
  4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了までとする。
  5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会においてさだめる総額の範囲内で、社員総会にて定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集し、議長となる。
  2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事録は法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(余剰金の分配の制限)
第31条 この法人は、社員その他の者に対し、余剰金の分配をすることができない。
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の検査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事の名簿
  (3)理事及び監事の報酬等の基準を記載した書類
  (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散をする場合において有する残余財産は、国若しくは地方公共団体に帰属するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法による。

第10章 事務局
(事務局)
第42条 この法人には、事務局を置く。事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第11章 雑則
(委任)
第43条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附則
  1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法律106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法律106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3 この法人の最初の代表理事は高橋浩爾とし、業務執行理事は荒井英昭、藤田明孝、 越智徹明、工藤聖仁、湯原耕造、谷浩二、仁熊雅博とする。
〒113-8610
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